これがたまたま目に入ったのですがほんの一例で、類似の批判ツイートはいくらでも見つかります。ネット接続を基本的人権としたフィンランドと、生活保護費でPC購入したら「PCは知人に借りればよい」とその金を返還させた日本。今のところフィンランドの圧勝だ。今後も日本は勝てないだろう。いや、ますます負けがこみそうだな。困ったもんだ。
— 丹菊逸治 (@itangiku) November 27, 2017
では判決を伝えるニュース記事を見てみましょう。
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない…
判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。記事の中身をちゃんと読めば、返還請求を受けた73万円は、収入があったのに申告せずに不正受給した分であることがわかります。本来なら全額返すのは当然の事例で、原告側がせめてPC代(たとえば10万円とする)だけは除外して63万円返還で勘弁してくれとゴネている訴訟なわけです。
だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。
この状況で原告勝訴ってあり得ないでしょう。東京地裁の裁判官は何ら間違った判断をしていないと思います。
訴訟の内容をろくに読まずに、記事の見出しだけ見て誤解している人が相当数いると推測します。少なくともこのツイート主は「生活保護費でPC購入したらその金を返還させた」と書いているので、生活保護費でPCを買うことを禁じるルールがあるとでも勘違いしていることは間違いなさそうです。
朝日新聞も、この内容の記事に「PCは人から借りられる」発言を殊更強調する見出しを付けてしまうあたり、なんとも残念なバイアスがかかったメディアだと思います。9月の判決を今頃記事にしているのも不自然ですし、何か胡散臭いものを感じます。
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