2016年9月13日

早期リタイア後のロールモデルについて、ここまで考えている人もいるけれど…

きりんさんのブログより。
図書館にて、蔵書の検索を司書さんにお願いしている間、雑誌コーナーをうろうろしていた。そうすると月刊ビッグトゥモロウという雑誌が「セミリタイアの実際に迫る!」といった特集を表紙で大きく見出しにしてあったので、ページをめくってみた。すると不動産を沢山管理している人、アフィリエイトで生計を立てている2人のセミリタイア者の生活について書かれていた。彼らは不労所得と謳いつつ日々忙しく収益物件の管理に勤しんでおられた。いやそれセミリタイアじゃなくて個人事業主だろ。 というわけで、今回は早期リタイア後のロールモデルについて。ロールモデルという言葉は掴みどころがないので、噛み砕いていうと「まあマシだと思えるい…
giraffyk1.hatenablog.com
で、結論としてやっぱりロールモデルは存在しない。
私の場合、早期リタイア後のロールモデルを探すという発想自体が無かったので、こういうことを緻密に考えている人がいることを知って少し驚きました。

無くて何がそんなに困るんだ、と読んでいる人はほとんど人は感じるのだろうが、30代40代で早期リタイアして平均寿命まで数十年、活動エネルギーがたっぷりある一個の成人が、何の指針も無く生きろ、といわれると当事者としてはかなり当惑する。
私は当惑しませんでしたね。何の指針も無いことは逆に自由度が高くて良いことだと思います。ロールモデルが無くて困ると言うよりは、むしろ無いほうが好ましいのではないかと。

みんなでサッカーをプレイ中にボールを1つ渡されて「あとはグラウンドの外で好きにボール遊び楽しんで良いよ」と言われたような感覚が近いかもしれない。ボールは蹴っても蹴らなくてもいいし、多分手で触っても誰も何も言わない。

これが話をややこしくする。
手を使ってもいいという新しいルールでサッカーをプレーしてみるのもよし、サッカーボールを使ってキックベースボールやドッジボールを始めてもよし、ボールの上に座って休むもよし。全てを自由に選択できる状況にわくわくする事はあっても、何もややこしい話ではないと思うのですが…。

実際に小学生の頃はこれに近いことを夢中でやっていた記憶があります。野球のルールなんかも狭い公園に合わせて独自に改変したりして、自由な発想で楽しんでいましたね。

強い信念を持って新たな自分だけの判断基準や取り組みを確立する。ロールモデルが無い代わりにこれを行うのが全リタイア者にかせられた課題なのである。
まあ、そう考える人もいるというだけのことで、「全リタイア者に」と書かれてしまうと違和感があります。無駄にハードルを上げすぎでしょう。この記事を読んだ早期リタイア予備軍の皆さんに、早期リタイアってここまで堅苦しく身構えないとできないものなんだ、と思われてしまうと残念至極だと思います。

私の感覚では、リタイアしたら人生の新しいステージが始まるのではなくて、就職してからリタイアするまでの間は一時的に失われていた自分本来の人生のステージに戻ってくるだけの事なんですよね。誰にとっても、全く仕事をしない人生のステージを経験するのは初めてではないのだから、そのステージでどう動いていたのかを少しずつでも思い出せばいいだけじゃないですか。

就職する前は仕事をしない人生に戸惑いながら生きていましたか? 私は夢中で遊んでました。何事にも夢中になる前にあれこれと慎重に考えるのは大人になった証とも言える反面、メンタル面で余計な悩みを抱えることにもなりかねません。良い意味で童心に帰れることも、リタイア適性の一つと言えるかもしれません。

2016年9月7日

国民年金保険料追納のご案内

年金事務所からこんな文面のハガキが送られてきました。
国民年金保険料の納付を免除または猶予されていた方へ、保険料追納のお知らせです
(中略)
国民年金保険料の免除、納付猶予および学生納付特例の承認を受けた期間から10年以内であれば、保険料を追納することができます。
私が国民年金保険料を初めて全額免除されたのが2007年なので、今年はちょうど9年後に当たります。10年後である来年までなら追納できますよ、という親切な(?)ご案内のようです。

ツイッター検索をしてみると、このハガキを督促だと勘違いしている人がちらほらと。
もちろん、私の場合は今のところ追納する意思がありませんが、早期リタイアした人が国民年金をどうするか迷っている場合、とりあえず免除を受けておけば、その判断を最大10年までは先延ばしにできることになりますね。その10年の間に制度改悪がどの程度進むのか観察できるのは大きな利点だと思います。そして今後は毎年毎年、10年前の保険料を追納するかどうかの選択権がこちらにあるわけです。

ただし、3年後以降に追納する場合は、免除当時の保険料よりもいくらか高くなります。ざっと計算してみたところ年利0.65%程度で上乗せされています。過去10年間の長期金利よりは低そうですから、けっこう良心的ではないでしょうか。