住民税というのは、実際に所得が発生してから納税までの間に長いタイムラグがあり、忘れた頃にやってくる怖さがあります。昨年の今頃、高額な住民税額の通知に目玉が飛び出たことを良く覚えています。
そして今年の税額通知ですが、昨年度は1月から退職までの数ヶ月分の年収しかない低所得者なので、昨年の税額の1/8程度まで下がっていました。これでも十分安いのですが、ここからさらに健康保険料などの控除を申告したところ、所得割がゼロになり、均等割のみの最低税額まで下がりました。
この税額がいくらなのかは調べればすぐわかりますが、正直言って激安です。来年以降もさらに所得が減ることはあっても増えることはなく、毎年この税額で済むことになります。
現在の税制で、低所得者がいかに優遇されているかを初めて実感できた出来事でした。
初めまして、grilloといいます。
返信削除外の方のブログから流れてきました。読ませていただいた内容に?と思ったところがあるので、コメントさせてくださいね。
本文から、住民税の課税通知をみてから、社会保険料控除等を計上する住民税(市町村窓口)申告をされたという風に理解したのですが、退職した年の確定申告をされていなかったのですね。
ということは、所得税(国税)は課税されているままなのではないでしょうか?
市町村の窓口で、所得税(国税)申告の案内は受けられましたか?そして、所得税申告はされましたか?
それとも、所得税が元々かかっていなかったのでしょうか?それでしたら、後から計上した社会保険料控除等分だけ、退職所得に対してかかっている源泉所得税の還付を受けれる場合もありますよ。
確認されてみてはいかがでしょうか?
内容を理解してのことではないので、不適切なアドバイスになるかもしれませんが、その場合はお許しくださいね。
grilloさん、コメントありがとうございます♪
返信削除所得税の確定申告はしましたよ。源泉徴収された所得税は既に全額還付済みです。住民税の通知が意外に高いのを見て、所得税を取り戻すには必要のなかった健康保険料の控除を市町村に申告したというわけです。
そもそも確定申告の時点ですべての控除を申告しておけば1回で済んだ話です。「所得税がゼロなのだから、住民税のほうも当然ゼロに近くなるだろう」という誤った思い込みが、ややこしいことになった原因ですね。
そうですか。それでしたら、良かったです。
返信削除市町村によっては、所得(国)税申告の案内が不適切なことがありますので、気にかかったのです。
ただ、このご回答は、私の質問の前段の部分への回答ですね。下段のくだりはどうでしょうか?
控除が余られているようでしたら、所得税申告に社会保険料控除等の追加計上をして、退職所得とその源泉所得税を追加計上することで、退職金の源泉所得税分が還付される場合もありますよ。それは、確認されましたか?
(.退職金を19年中に受け取ってなかったですか?
(.もしあったなら、源泉徴収票はもらいませんでしたか?
(.手元に源泉徴収票がまだあるようなら、源泉所得税が引かれていないでしょうか?(源泉住民税は確定で還付を受けられません)
引かれているようでしたら、確定申告書の控えを手元におかれて、税務署に電話で相談されてみてはいかがでしょうか?
遊民さんは、
国保加入者と言うことですので一言付け加えれば、保険料(税)や負担区分(医療機関の窓口負担)への影響は、退職所得の計上ではありませんので、大丈夫です。
問題があるとするなら、あなたの合計所得金額が38万円以下で、外の方の被扶養者に入っている場合は、否認される可能性があるくらいですね。
均等割のみの課税と言うことですので、そのラインは超えていらっしゃる可能性が高いとは思いますが、してしまってからは取り消せない可能性が高いのでお知らせします。
蛇足の蛇足ですが、国保加入者の確定申告は、給与所得者と意味合いが変わってきます。いろいろな方のブログで取り上げられているのは、給与所得者の特例を前提にされた情報です。
また、高齢者になるほど、投資にかかわる税務申告がもたらす影響が大きくなります。
そうなると、投資商品の選択にも気をつけなくてはならなくなりますので、国税→市町村税→国保料(後期高齢者医療保険料)→負担区分判定の流れをよく知っておくべきだと思いますよ。
偉そうにすみませんでした。
よろしければ、確認をしてみてくださいね。
あと、次にここに書き込むときは、名前を変えてくると思います(苦笑)。また、見つけてくださいね。
退職金は受け取りましたが、当然のように退職所得はゼロでした。
返信削除一度でいいから税金の心配が必要なほどの退職金を受け取ってみたかったです(笑)