2020年5月15日

公権力で他人の自由を奪うと自分も損をする

ツイッターより。

なぜアパートの大家が部屋を賃貸する条件として保証人や保証委託契約なんてものを要求してくるのか、昔は全く理解できませんでした。もし家賃払えなくなったら出ていくので保証人に払わせようとか面倒なことしなくていいですよ?大家さんだってそういうシンプルな契約の方がいいでしょ、って言いたくなりますよね。

ところが借地借家法には、大家に対する各種の縛りが強行規定として書かれていて、たとえば「家賃滞納したら出ていきます」という特約さえ無効になってしまう事を知ると、いろいろと腑に落ちます。

当事者間で「家賃滞納したら出ていきます」というシンプルな合意があっても法律が勝手にそれを上書きしてしまうとは何事か!?と思いませんか。賃借人側にのみ各種特権を付与する(言い換えると賃貸人の権利を奪う)法律があるのですから、大家の立場からするとどうにかして対策しなければやっていけません。

つまり、この15,000円は賃借人に付与された特権のコストです。そんな特権いらないから特権が欲しい人たちだけで負担しろ!と言いたくなる気持ちはわかりますが、「そんな特権いらない」を法律が許さない、いわば特権の押し売り状態なわけで。本来は私人同士の自由であるはずの領域に公権力が介入するって、全てこういう事なんですよ。

にもかかわらず、
賃貸契約と言う、私企業ではありながら、国民生活の広範囲に問題です。
携帯料金に苦言を呈したように、菅官房長官あたりがこの不公平感にガツンと言ってほしいと思います。
こうやってさらなる公権力の介入を求める規制脳な人々が跡を絶たないのだから、もうこの国はどうにもならないと思います。ありとあらゆる規制のコストがてんこ盛りに上乗せされた、割高なモノやサービスを買って生きていくしかありません。

#借地借家法による規制に抗議します

参考ツイート:
参考記事:
借地借家法は不動産投資家が必ず理解しておくべき法律です。なぜならこの法律のことを全く知らないでいると、思わぬトラブルに巻き込まれたり、それどころか大きな損失を被ったりしかねないからです。そこで今回はこの借地借家法について細かく解説し、その対策などもお教えいたします。
re.minkabu.jp

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