会社員にもこんな簡単な節税法があったとは知りませんでした。もっと早く知っていたなら、間違いなく実践していたと思います。今となってはこの知識を活用できないのが残念です。
簡単に言えば、副業の所得を雑所得ではなく事業所得として申告し、その赤字を給与所得と相殺するという方法です。副業の所得が事業所得として認められるか否かがポイントになりますが、意外にも税務署の回答は「納税者が自分の認識で決めてください」だそうです。
こういった税制の欠陥を上手く利用して、合法的に900万円の所得税を浮かせてきた筆者の実績に拍手を送りたいと思います。
もちろん、この節税法が広く知られて実践する人が増えると、いずれは穴が塞がれることになるでしょうね。そうなったらなったで、税制の歪みを修正するのに貢献したと思えばいいのです。
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